【3】「弁護士特約」は付けるべきか?
織田裕二のテレビCMのまんま
↑前回の話はこちら
単純な追突事故だったと思ったのに、補償の話になったとたん手のひらを返したトラック運転手。
自分が車線変更して追突したのではなく、ウチの車が車線変更して前に入ってきてぶつかったのだと言い始めた。
当時、自分らの「運の悪さ」に打ちひしがれたのは、ドライブレコーダーの不備のせいで、肝心の証拠映像がなかったことだった...
そして、もらい事故の辛さはテレビのCM(イーデザイン損保)で織田裕二が言っている通りだ。
「相手方のいる自動車事故のうち、約3件に1件がもらい事故」
でも、
「もらい事故の場合、(弁護士法により)保険会社が相手方との示談交渉を行うことができない」
というわけだ。
通院中で首にサポーターをつけた氷河期妻が加害者の保険会社からの電話に対応しなければならなかった。
弁護士特約を付けていないとこうなる
ドライブレコーダーの不備に加えて決定的だったのは、自動車保険の「弁護士特約」に入っていなかったことだった。
本件のように加害者が虚偽の主張をしている場合、法的措置を検討し、弁護士を通して交渉すれば有利な展開が見える可能性があった。
しかし運の悪い氷河期夫婦!
身内に「自動車保険は最低限入っていればいい」という主義の人がいた。
そして「弁護士特約はつける必要はない」と力説されたのを鵜吞みにして、弁護士特約を付けていなかったのだ。
経済的全損のショック
示談交渉は紛糾していたものの、車両保険には入っていたから愛車の損傷自体は直してもらえると思っていた。
しかし保険会社から
「損傷が大きすぎて保険内で修理できない」
と追い打ちをかけるような連絡...
氷河期夫婦を襲った不運をまとめると...
①追突事故に遭う ↓
②加害者にゴネられる ↓
③弁護士特約はナシ!↓
④愛車を保険会社に取り上げられる ↓
⑤車両保険だけでは新しい車は買えない
ツキに見放された氷河期世代らしい最悪の展開だ。
でもあの時、弁護士特約を付けていて、弁護士に示談交渉してもらっていたとしたら...
今そう考えると不思議な気分になる。
加害者からちゃんとした補償の対応をしてもらえていたら、その後の氷河期夫婦の生活や人生は大きく変化していなかったかもしれない。
でもその時はただ最悪な気分で落ち込むだけだった...
【第3話まとめ】
織田裕二の言う通り、自動車保険の「弁護士特約」は「車両保険」にもまして付けておいた方がいい!